25 わたしの民のひとりで、あなたのところにいる貧しい者に金を貸すのなら、彼に対して金貸しのようであってはならない。彼から利息を取ってはならない。
26 もし、隣人の着る物を質に取るようなことをするのなら、日没までにそれを返さなければならない。
27 なぜなら、それは彼のただ一つのおおい、彼の身に着ける着物であるから。彼はほかに何を着て寝ることができよう。彼がわたしに向かって叫ぶとき、わたしはそれを聞き入れる。わたしは情け深いから。
28 神をのろってはならない。また、民の上に立つ者をのろってはならない。
その他の規定(分類できないもの)の4 回目の学びである。「わたしの民のひとりで、あなたのところにいる貧しい者に金を貸すのなら、彼に対して金貸しのようであってはならない。彼から利息を取ってはならない」。(1)この無利息の規定は、社会的弱者を保護するためのもので、イスラエル人同士の間で適用される。契約の民であるイスラエル人の間では、他民族にない高い倫理基準が要求された。(2)ユダヤ教では、異邦人に金を貸す場合は、利息を取っても良いとされている。
さらに、質物については、こういう規定がある。「もし、隣人の着る物を質に取るようなことをするのなら、日没までにそれを返さなければならない。なぜなら、それは彼のただ一つのおおい、彼の身に着ける着物であるから。彼はほかに何を着て寝ることができよう。彼がわたしに向かって叫ぶとき、わたしはそれを聞き入れる。わたしは情け深いから」。(1)イスラエル人同士の間では、利息を取ることは禁止されたが、貸した金の補償として質物を取ることは許された。(2)その場合は、日没までに上着を返さねばならない。貧しい者にとって、上着は寝具にもなるからである。(3)この命令が与えられている理由は、「わたしは情け深いから」というものである。確かに神は、貧しい人たちを顧みてくださるお方である。私たちもまた、弱者に憐れみの心を示す者とならせていただこう。
「神をのろってはならない。また、民の上に立つ者をのろってはならない」。(1)神への畏怖の念を忘れてはならない。神を呪う者は、空に向かって唾を吐く者のようである。(2)さらに、神によって立てられた秩序を軽蔑してはならない。ローマ13:1 〜 2 には、「人はみな、上に立つ権威に従うべきです。神によらない権威はなく、存在している権威はすべて、神によって立てられたものです。したがって、権威に逆らっている人は、神の定めにそむいているのです。そむいた人は自分の身にさばきを招きます」とある。権威が神に反抗している場合を除いて、信者は地上の権威に従う必要がある。
神が全能であることを思い起こそう。全能の神は、私たちの日々の生活を守ってくださる(地上の権威は、平穏な秩序を守るための力である)。また、朽ちないからだに復活する希望を与えてくださる。今、神への信頼を告白しようではないか。
きょうの祈り
天の父なる神さま。あなたは全能の力によって私の生活を守ってくださいます。今だけでなく、未来永劫まで、あなたが私の神となってくださることを感謝します。主イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。
年間聖書通読
列王記第二19~20、箴言25
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