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出エジプト記21:18 〜 27

18 人が争い、ひとりが石かこぶしで相手を打ち、その相手が死なないで床についた場合、

19 もし再び起き上がり、杖によって、外を歩くようになれば、打った者は罰せられない。ただ彼が休んだ分を弁償し、彼が完全に直るようにしてやらなければならない。

20 自分の男奴隷、あるいは女奴隷を杖で打ち、その場で死なせた場合、その者は必ず復讐されなければならない。

21 ただし、もしその奴隷が一日か二日生きのびたなら、その者は復讐されない。奴隷は彼の財産だからである。

22 人が争っていて、みごもった女に突き当たり、流産させるが、殺傷事故がない場合、彼はその女の夫が負わせるだけの罰金を必ず払わなければならない。その支払いは裁定による。

23 しかし、殺傷事故があれば、いのちにはいのちを与えなければならない。

24 目には目。歯には歯。手には手。足には足。

25 やけどにはやけど。傷には傷。打ち傷には打ち傷。

26 自分の男奴隷の片目、あるいは女奴隷の片目を打ち、これをそこなった場合、その目の代償として、その奴隷を自由の身にしなければならない。

27 また、自分の男奴隷の歯一本、あるいは女奴隷の歯一本を打ち落としたなら、その歯の代償として、その奴隷を自由の身にしなければならない。

傷害事件(2)

補償が要求される事例

傷害事件に関する2 回目の学びである。どの規定にも共通するのは、基本的人権の擁護ようごである。「人が争い、ひとりが石かこぶしで相手を打ち、その相手が死なないで床についた場合、もし再び起き上がり、杖によって、外を歩くようになれば、打った者は罰せられない。ただ彼が休んだ分を弁償し、彼が完全に直るようにしてやらなければならない」。これは典型的な傷害事件である。加害者は被害者に対して治療費を払い、休業補償をしなければならない。
「自分の男奴隷、あるいは女奴隷を杖で打ち、その場で死なせた場合、その者は必ず復讐されなければならない。・・・」。これは、自分の奴隷に暴力を働いた場合の規定である。奴隷を即死させた場合は、相応の罰(死刑ではなく金銭的罰則)を受ける。即死でない場合は、自分で自分の財産を破壊したと解釈されるので、罰則はない。これは、奴隷に対する暴力を抑制するための規定である。
「人が争っていて、みごもった女に突き当たり、流産させるが、殺傷事故がない場合、彼はその女の夫が負わせるだけの罰金を必ず払わなければならない。・・・殺傷事故があれば、いのちにはいのちを与えなければならない」。これは、妊婦を流産させた場合の規定である。加害者は、その女の夫との交渉で罰金を支払う。もし殺傷事故となった場合は、「いのちにはいのち」という規定が適用される(いのちに値する対価を払うということ)。
「目には目。歯には歯。手には手。足には足。やけどにはやけど。傷には傷。打ち傷には打ち傷」。これは同態復讐法と呼ばれる規定で、過剰な罰を抑制する効果がある。この規定が文字通りに「目には目」「歯には歯」を要求しているかどうかについては意見が分かれる。実際の運用に関しては、被害に相当する物的補償を差し出すことで決着をつけることが多かった。
「自分の男奴隷の片目、あるいは女奴隷の片目を打ち、これをそこなった場合、その目の代償として、その奴隷を自由の身にしなければならない…」。主人は、目の代償、歯の代償として、その奴隷を自由の身にしなければならない。この規定は、奴隷の人権を保護するためのものである。この精神は、エペソ6:9 でも教えられている。「主人たちよ。あなたがたも、奴隷に対して同じようにふるまいなさい。おどすことはやめなさい。あなたがたは、彼らとあなたがたとの主が天におられ、主は人を差別されることがないことを知っているのですから」
きょうも主を恐れ、神の義が達成されるように祈ろう。神の国とその義を第一にするなら、必要なものは備えられる。

きょうの祈り

イエス・キリストの父なる神さま。モーセの律法の判例法により、あなたが基本的人権を大切にしておられることがよく理解できました。私も神の義を第一に歩むことができますように。主イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。

年間聖書通読

列王記第二7~8、使徒の働き22