7 人が自分の娘を女奴隷として売るような場合、彼女は男奴隷が去る場合のように去ることはできない。
8 彼女がもし、彼女を自分のものにしようと定めた主人の気に入らなくなったときは、彼は彼女が贖い出されるようにしなければならない。彼は彼女を裏切ったのであるから、外国の民に売る権利はない。
9 もし、彼が彼女を自分の息子のものとするなら、彼女を娘に関する定めによって、取り扱わなければならない。
10 もし彼が他の女をめとるなら、先の女への食べ物、着物、夫婦の務めを減らしてはならない。
11 もし彼がこれら三つのことを彼女に行わないなら、彼女は金を払わないで無償で去ることができる。
男奴隷に関する規定に続いて、女奴隷の規定が示される。基本的には、男奴隷よりも女奴隷に対する扱いの方が優しい。「人が自分の娘を女奴隷として売るような場合、彼女は男奴隷が去る場合のように去ることはできない」。(1)古代世界においては、経済的困窮のゆえに自分の娘を女奴隷として売ることがあった。親にとっては苦渋の選択だが、収入がないのでやむを得ない。(2)「彼女は男奴隷が去る場合のように去ることはできない」とは、7 年目に去るのは男奴隷の時と同じだが、女奴隷の場合には特例があるという意味である。
「彼女がもし、彼女を自分のものにしようと定めた主人の気に入らなくなったときは、彼は彼女が贖い出されるようにしなければならない。彼は彼女を裏切ったのであるから、外国の民に売る権利はない」。(1)この聖句は、女奴隷が主人のめかけとなった場合を想定している。ちなみに、旧約聖書は、めかけ制度を禁止してはいない。ただし、複数の女性を娶った者が幸せになったという記録はない。(2)めかけにした女奴隷のことが嫌いになった場合、主人は責任を取らなければならない。主人は、彼女が、家族、親戚、友人などによって贖い出されるようにするのである。その場合の贖い金の額は、奴隷としての残余年数を基に決める。異邦人に売ってはならないとの命令があるが、これは男奴隷の場合も同じである。
「もし、彼が彼女を自分の息子のものとするなら、彼女を娘に関する定めによって、取り扱わなければならない」。これもまた、女奴隷に対する配慮である。彼女はもはや女奴隷ではなく、娘となる。
「もし彼が他の女をめとるなら、先の女への食べ物、着物、夫婦の務めを減らしてはならない。もし彼がこれら三つのことを彼女に行わないなら、彼女は金を払わないで無償で去ることができる」。複数のめかけを持った場合、彼女たちを平等に扱わなければならない。食べ物、着物、夫婦の務め(夫婦の交わり)を平等にする。このことを行わないなら、女奴隷は無償で去ることができる。
奴隷制度は、当時の社会にとっては必要悪であったが、その中でも神の恵みは働いていた。神の愛が社会の底辺に置かれた人々の上に注がれていたことを思い、御名を称えよう。神は、私たちのことを忘れてはおられない。私たちもまた、周りにいる弱い人たちに配慮しながら、神の栄光を表す歩みをしよう。
きょうの祈り
天の父なる神さま。いかなる時にも、あなたは恵みによって私を取り囲み、私が倒れることのないようにしてくださいます。きょうもあなたとともにこの世に出て行きます。主イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。
年間聖書通読
列王記第二3~4、詩篇45 ~ 46
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