16 まだ婚約していない処女をいざない、彼女と寝た場合は、その人は必ず花嫁料を払って、彼女を自分の妻としなければならない。
17 もし、その父が彼女をその人に与えることを堅く拒むなら、その人は処女のために定められた花嫁料に相当する銀を支払わなければならない。
18 呪術を行う女は生かしておいてはならない。
シナイ契約の諸条項(21:1 〜 23:33)の中で、分類できないものを「その他の規定」として取り上げる。ここでも読み取るべき要点は、基本的人権の擁護である。
「まだ婚約していない処女をいざない、彼女と寝た場合は、その人は必ず花嫁料を払って、彼女を自分の妻としなければならない。・・・」。(1)ヘブル式結婚では、婚約を経て結婚に至る。婚約を終えると、法的には結婚したものと見なされる。「婚約していない処女」とは、まだそういう制約のない状態の乙女のことである。もし女が婚約している場合、他の男と寝たなら男も女も共に死刑になる(申22:23 〜 24)。(2)「いざない」とは誘惑することである。巧みな言葉によって過大な約束をしたり、愛を態度に出したりすることが誘惑である。(3)その場合の罰則は、関係した男が花嫁料(結納金)を払い、彼女を妻とする。もし父が拒む場合は、花嫁料だけを支払う。(4)この規定が与えられている目的は、結婚の尊厳を教えるためである。
「呪術を行う女は生かしておいてはならない」。(1)「呪術を行う女」と書かれているのは、呪術を行うのが主に女性だからである。呪術とは、闇の世界(悪霊)との交流によって、超自然的な情報や力を得ようとする術である。日本文化の中では、下北半島の恐山のイタコや、沖縄のユタなどがそれに該当する。(2)「呪術を行う女」は死刑に処せられる。これは、非常に厳しい命令である。(3)イスラエルの民は、かつてそういう文化(呪術が盛んな国エジプト)の中にいた。しかし彼らは、出エジプト体験によって、創造主であり、先祖の神であるお方に立ち帰った。彼らは自由の民となったのである。その彼らが、束縛に満ちた古い文化に回帰することは考えられない。神を信じる者の世界観は、呪術者の世界観とは対立する。
この原則は私たちにも当てはまる。「私たちもみな、かつては不従順の子らの中にあって、自分の肉の欲の中に生き、肉と心の望むままを行い、ほかの人たちと同じように、生まれながら御怒りを受けるべき子らでした」(エペ2:3)。しかし、私たちはキリストを救い主と信じる信仰によって光の子どもとされた(エペ5:8)。呪術によって死者と交流したり、未来を覗き見たりするのは、罪である。神だけが、未来を予知することができる。私たちの思い患いを、すべて神に委ねよう。
きょうの祈り
天の父よ。私を光の子としてくださったことを感謝します。きょうもその名に恥じない歩みをすることができますように、私をお守りください。主イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。
年間聖書通読
列王記第二13~14、使徒の働き25
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